HOMELPI-JapanについてLPI-Japan規約違反に関する懲戒手順

LPI-Japan規約違反に関する懲戒手順

2008年03月17日

特定非営利活動法人エルピーアイジャパン(LPI-Japan)及び一般社団法人エデュコ(EDUCO)は、Linux/OSSを始めとするオープンテクノロジーに関する認定試験を提供し、日本におけるオープンテクノロジーの普及および促進を図り、もって情報化社会の進展等に寄与するべく活動を続けています。オープンテクノロジーの普及に伴い、我々が提供する認定試験に対するIT技術者および企業の期待はますます大きくなっております。   

LPI-Japan及びEDUCOは、Linux/OSSを始めとするオープンテクノロジーに関する技術の本質を理解しているか否かを正確に見極めるために我々が提供する認定試験(以下「認定試験」という。)の品質の維持および向上に努めてまいりましたが、認定試験の公正性および信頼性をさらに高め、もって認定試験の受験者および認定試験による認定を利用する企業等の利益を確保し、上記活動目的に寄与するために、これまで以上に適正な試験の実施と中立公正な認定を行うべく、日本における認定試験につき、不正の手段を用いて試験を受けた者その他試験に関して不正な行為を行った者に対して認定資格の取消を含む処分を行うことを明確にしたプログラムを実施することといたしましたので、ここに公開いたします。

Linux技術者認定試験懲戒規則

第1条(目的)

本規則は、特定非営利活動法人エルピーアイジャパン(以下「LPI-Japan」という。)及び一般社団法人エデュコ(以下「EDUCO」という。)が日本国内において実施する認定試験の公正性及び信頼性を確保し、もって認定試験の受験者及び認定試験による認定を利用する企業等の利益に資するため、不正の手段を用いて認定試験を受けた者その他認定試験に関して不正な行為を行った者に対する懲戒処分に関する事項を定めることを目的とする。

第2条(対象者、優先適用)

  1. 本規則に定める懲戒処分の対象者は、日本国内において実施した認定試験を受験した者(以下「懲戒処分対象者」という。)とする。
  2. 懲戒処分対象者に対しては、本規則のほか、LPIが定める“Disciplinary Procedure(懲戒手続)”(以下「DP」という。)が重畳的に適用されるものとするが、本規則の規定とDPの規定とが矛盾または抵触する場合は、本規則の規定が優先するものとする。

第3条(懲戒処分対象行為)

懲戒処分の対象となる行為(以下「懲戒処分対象行為」という。)は、別表に記載のとおりとする。

第4条(懲戒処分の決定機関)

  1. 本規則に定める懲戒処分の最終的かつ完全な権限を有する決定機関として、LPI-Japan及びEDUCO内に認定試験懲戒委員会(以下「懲戒委員会」という。)を設置する。
  2. 懲戒委員会は、認定試験に関する事項について理解と識見とを有する者3人以上の委員(以下「懲戒委員」という。)により構成されるものとする。
  3. 懲戒委員の選任及び解任は、LPI-JapanまたはEDUCOの理事会が行う。
  4. 懲戒委員の任期は、2年とする。但し、懲戒委員に欠員を生じたときに選任される後任者の任期は、前任者の残存期間とする。また、懲戒委員の任期満了時に審議継続中の事案がある場合には、当該事案の終了時までその任期を延長することができる。
  5. 懲戒委員は、再任されることができる。
  6. 懲戒委員の任期が満了したときは、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  7. 懲戒委員の報酬に関する事項は別に定める。
  8. 前七項のほか懲戒委員会に関する事項は別に定める。

第5条(懲戒処分の手続)

  1. 懲戒処分対象者について懲戒処分対象行為が疑われ、懲戒委員会が懲戒処分を検討すべきと判断した場合、懲戒委員会は、書面により懲戒処分対象者に対して通知を行う。なお、当該通知には、疑われている懲戒処分対象行為を明記するものとする。
  2. 懲戒処分対象者が、前項の通知内容について争うときは、通知の受領後15日以内に、書面にて反論するものとする。なお、懲戒処分対象者が口頭での審問を希望した場合は、その旨を当該書面に明記するものとする。
  3. 懲戒処分対象者が、前項の反論を適時に行わなかった場合、懲戒委員会は、本条第1項の通知内容について争わないものとみなすことができる。
  4. 懲戒処分対象者が、本条第1項の通知を受領した後、懲戒委員に対して、直接の接触を試み、又はその疑いがあると認められたときは、懲戒委員会は、本条第2項の書面の内容の如何に関わらず、かつ、第6条の審問を実施することなく、当該懲戒処分対象者について疑われている懲戒処分対象行為があったものとみなすことができる。

第6条(審問)

  1. 懲戒処分対象者が前条第2項の反論を行い、かつ、その反論とともに口頭での審問を希望した場合は、懲戒委員会は審問を実施する。
  2. 前項の審問は、懲戒委員会の指定する場所で行う。
  3. 審問に関する交通費を含む一切の費用は、懲戒処分対象者の負担とする。但し、懲戒委員会において疑われていた懲戒処分対象行為がなかったと判断された場合は、合理的な範囲でLPI-JapanまたはEDUCOが負担するものとする。
  4. 本条に基づく審問は、日本語により行われるものとする。

第7条(懲戒処分の内容等)

  1. 懲戒処分として、懲戒委員会は、下記の一ないし複数のものを決定することができる。
    • (1)認定試験の受験の禁止。なお、受験禁止期間を定めることができる。
    • (2)認定試験の合格の取消及び資格の停止。なお、再受験での合格を条件として資格停止を解除することができる。但し、認定試験の問題を漏洩し又は不正に複製等した者については、再受験による資格停止の解除は認めないものとする。
    • (3)譴責、戒告、報告その他適切な処分。
  2. 懲戒委員会は、懲戒処分を行った場合、当該懲戒処分の対象者の氏名、懲戒処分の原因たる行為の内容、懲戒処分の内容その他懲戒委員会が適切と考える情報を、懲戒委員会が適切と考える方法で公表することができる。        

第8条(決定)

懲戒委員会は、懲戒処分又は懲戒処分をしないことを決定したときは、書面により懲戒処分対象者に対して通知を行う。

第9条(規則の改廃)

本規則の改廃はLPI-JapanまたはEDUCOの理事会の決議による。

附則 第10条(施行)

本規則は、平成20年3月31日から施行する。
(制定 平成20年3月17日)

別表「懲戒処分の対象となる行為」

  • 試験問題(なお、試験問題を再現したものや試験問題そのものと見なされる問題を含む)を事前に入手して受験した場合
  • リテイクポリシーに違反する再試験
  • 試験問題の漏洩、違法複製等
  • その他上記と同等の不正な行為と懲戒委員会が認める認定試験に関する不正行為

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